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家やマンション、アパートなどを借りた経験のある方はたくさんいらっしゃると思います。
みなさんは「重要事項説明」って知っていますでしょうか?
不動産をお世話する不動産屋さんは、「宅地建物取引業法」という法律に基ずく宅建業の免許を取得して営業活動しなければなりません。そして、法律によってトラブルのない取引を進めるために多くの義務を負っています。「重要事項説明」もそのひとつで、お客様に対する最も基本的な義務です。取引が売買、賃貸を問わず行わないといけません。対象物件のことを詳しく調査して、良いことも悪いことも説明します。
「重要事項説明」は、契約に至るまでに「宅地建物取引主任者」が、運転免許証のような「主任者証」をお客様に提示して、自ら説明しなければなりません。説明すべき項目も法律で決まっています。お客様に「重要事項説明書」という書面を交付して、納得してもらえたら署名・押印してもらうことになっています。
この「重要事項説明」を受け、納得した後にやっと契約に移ります。
残念なことに、「重要事項説明」を行わなかったり、いい加減に行う不動産屋さんがいるようです。このような不動産屋さんは、トラブルを招くことが多いのが現状です。トラブルに巻き込れても裁判で「重要事項説明」が不十分な場合はお客様の勝ちになるでしょう。でも、わざわざ嫌な思いをしたくないものです。
ポイント
不動産屋さんに行ったら、まずどの段階で、誰がどのように、どんな「重要事項説明」をしてくれるのか確認し ましょう。「宅地建物取引主任者」が店にいなかったり、答えがあやふやな場合は時間の無駄です。さっさとその店から帰ってきてください。
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