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クーリングオフ
 

クーリングオフ

クーリング・オフという言葉をお聞きになったことがあると思います。

私の事務所にも、いつの間にか高額な布団を買ってしまったという方が相談にこられました。ブログに書いてありますので、よろしければご覧ください。http://pegasushiro.blog50.fc2.com/#entry34

特定の取引に限り、契約後の一定期間、消費者が業者に対して一方的に契約を解除することができるようにした制度が、「クーリング・オフ」です。

どんなときでもクーリング・オフができるわけではありません。次のような場合は関係ありません。
@店に出かけて買い物したとき。
A電話やインターネットで申し込む通信販売。
B特定商取引法上の 指定商品、指定権利、指定役務に該当しない場合(例えば、自動車)。

また、○○株式会社とか△△商店などの事業者として購入の申込みをした場合もクーリング・オフはできません。 あくまで、一般消費者を保護する制度だからです。

特定商取引では、次のような取引形態の場合にクーリング・オフすることができます。それぞれクーリング・オフできる期間が異なります。

訪問販売         ・・・・・8日間
(キャッチセールス・アポイントメントセールス・催眠商法など)

電話勧誘販売       ・・・・・8日間

特定継続的役務提供    ・・・・・8日間
(エステティックサロン、語学教室、家庭教師、学習塾、結婚相手紹介サービス、パソコン教室)

連鎖販売取引(マルチ商法)・・・・・20日間

業務提供誘引販売取引   ・・・・・20日間
(いわゆる内職・モニター商法)
    
また、クーリング・オフにはさらに条件があります。

訪問販売及び電話勧誘販売における3,000円未満の現金取引は、除外されます。

営業所以外の場所で契約したこと
(ただし、キャッチセールス・アポイントメントセールス・催眠商法、また、連鎖販売取引、業務提供誘引販売取引、特定継続的役務提供は、店舗契約であっても対象になります。)

特定商取引法の 指定商品、指定権利、指定役務であること
ただし、連鎖販売取引、業務提供誘引販売取引では、指定商品制はありません。すべての商品・役務・権利が対象になります。

消耗品の場合、まだ使用していないこと
ただし、消耗品(化粧品・健康食品・洗剤等)を使用した場合でも、事業者がクーリング・オフできないことをあらかじめ書面で告げていない場合や、自分の意思でなく販売業者の勧めで消費・使用した場合は、クーリング・オフが可能です。

8日以内あるいは20日以内に行使すること。
クーリング・オフについて書面で知らされた日から起算して8日以内であること、連鎖販売取引、業務提供誘引販売取引では20日以内に権利を行使しなければなりません。
注意するのは、契約日から起算するのではなく、クーリングオフができることが記載された書面の交付日から起算するということです。
法律で決められた書面が渡されていない場合や、書面の記載が不備のときは、8日間(または20日間)の期間が過ぎてしまっていても、クーリング・オフができます。

書面によって契約の解除の意思表示を行います。
  書面作成のポイント
契約書を受け取った日を含めて8日間(または20日間)以内に書面で契約書にある販売会社宛に通知します。その期間内に発信すればよいので、相手に届くのが少し遅れても問題ありません。
クレジット契約がある場合は、クレジット会社宛にも通知します。
書面はハガキでもよいのですが、「内容証明郵便」にするのが無難です。


クーリング・オフの効果

支払済みのお金は返還してもらえる。
受領していた商品は、費用は業者負担で商品を返せます。
 (使用していてもそのまま返せばよい)
リフォームなどで、土地・建物他工作物の状態が変更された場合は、元に戻してもらえます 。(原状回復)


当事務所では、クーリング・オフについてのご相談もお受けしております。

 

 

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