「自分のことは自分で決めたい。」という気持ちを、本人がたとえ痴呆になっても実現させる制度です。誰しも“老い”は避けられません。その時が来る前に考えてみてください。『遺言』を考えることがあれば、同時にお考えになることをお勧めします。
平成12年4月1日の法改正により成年後見制度は『法定後見制度』と『任意後見制度』の2本立てになっています。
成年後見制度は法定後見制度と任意後見制度からなり、法定後見制度はさらに後見、保佐、補助の3つに分けることができます。任意後見制度は本人の判断能力が衰える前に任意後見人受任者を選任することができますが、法定後見は判断能力が衰えた後でないと後見人、保佐人、補助人を選任できません。法定後見制度上の後見人、保佐人、補助人は、本人の判断能力が衰えた後に家庭裁判所により選任されます