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任意後見

「自分のことは自分で決めたい。」という気持ちを、本人がたとえ痴呆になっても実現させる制度です。誰しも“老い”は避けられません。その時が来る前に考えてみてください。『遺言』を考えることがあれば、同時にお考えになることをお勧めします。

 
 
身寄りがなく、1人暮らしだから・・・
家族はいるが、自分が痴呆になったら何をされるか分からないから・・・
 
 
そんなとき「任意後見制度」を見当されてはいかがでしょう
この制度は、本人が判断能力を持っている間に、公正証書により将来判断能力が不十分になったときに信頼できる人と後見事務を内容とする『任意後見契約』を結んでおく制度です。
認知症になった場合も可能な限り本人の意思が反映されます。財産管理や介護・医療サービス等について本人の意思を反映して契約を結びます。
任意後見制度の手続き
任意後見契約書は公正証書で作成する必要があります。
任意後見制度は、本人が十分な判断能力があるうちに、予め自分の任意後見人を選任します。
任意後見契約の内容に基づき、依頼人の財産管理や介護、医療に関する手続きを行います。
公正証書が出来上がると東京法務局にて後見登記されます。

任意後見の開始

後見が必要になつた時には、本人、任意後見受任者、配偶者、4親等以内の親族が家庭裁判所に申し立てをして任意後見監督人の選任をしてもらうと任意後見が始まります。(家庭裁判所は、任意後見監督人を通じて任意後見人の仕事ぶりをチェックします)
なお本人以外の申し立ての場合は、本人が意思能力を失っている場合を除き本人の同意が必要です。
任意後見監督人
  本人のために適正に事務処理が行われているかどうかを家庭裁判所が任意後見監督人を選任することにより、間接的に監督するものです。
任意後見人からの事務処理の報告を受け、それを家庭裁判所に報告すると同時に家庭裁判所の指示を受けて任意後見人を監督します。任意後見人の代理権の濫用を防止するためにも必要な仕組みです。
 
任意後見図解
法定後見制度と任意後見制度の違い

平成12年4月1日の法改正により成年後見制度は『法定後見制度』と『任意後見制度』の2本立てになっています。

成年後見制度は法定後見制度と任意後見制度からなり、法定後見制度はさらに後見、保佐、補助の3つに分けることができます。任意後見制度は本人の判断能力が衰える前に任意後見人受任者を選任することができますが、法定後見は判断能力が衰えた後でないと後見人、保佐人、補助人を選任できません。法定後見制度上の後見人、保佐人、補助人は、本人の判断能力が衰えた後に家庭裁判所により選任されます

なお法定後見制度は、後見、保佐、補助の3つに分かれます。
後見 判断能力を欠くかほとんどない人が対象。
自分で判断して法律行為をすることはできないという場合です。家庭裁判所は本人のために成年後見人を選任します。成年後見人は本人の財産に関わるすべての法律行為を本人に代わって行うことができます。また、成年後見人または本人は、本人が自ら行った法律行為に関しては取り消すことができます。ただし、日常行為に関するものを除きます。
保佐 十分な判断能力を欠いているが、「後見」を当てはめるまでには至らない人が対象。
法律で定められた一定の重要な事項(経済的な取引行為のほとんど)については援助してもらいます。ただし、日常行為に関するものを除きます。家庭裁判所は本人のために保佐人を選任し、さらに、保佐人に対して当事者が申し立てた特定の法律行為について代理権を与えることができます。また、保佐人または本人は本人が自ら行った重要な法律行為に関しては取り消すことができます。
補助 軽度の精神上の障害によって判断能力が不十分な人が対象です。
「補助開始の審判」だけでなく「同意権付与の審判」または「代理権付与の審判」のいずれか、または両方がなされないと実際的な効果は出ません。本人以外の申立てによる審判には、本人の同意が必要なのが大きな特徴です。
任意後見制度の注意点
本人の判断能力が低下することをすぐに把握できる人を任意後見受任者になってもらう。本人の意思どおりに「任意後見開始申立て」してもらうために必要。
法定後見制度と違い本人が自ら行った法律行為に対する取消権がない。
死後の処理を委任することができない。〜死亡により任意後見は終了する。
    ⇒ 「遺言」を「任意後見契約」を行う際に並行して考える必要がある。
       (遺言のページをご参照ください)
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