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内容証明郵便
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内容証明郵便

内容証明郵便とは何?
  普通郵便で大切な用件の書面を送ったのに、相手に「届いていない」と言われた場合、それ以上追求することは困難になります。また、どのような内容の書面であるかの証拠もありません。大切な用件で郵便を出したのにそんなことでは困りますね。そこで『内容証明郵便』の値打ちがあります。内容証明郵便とは、送った書面の内容を郵便局が証明してくれるものです。

クーリングオフや催告、損害賠償請求などの際に有効です。また配達証明の両方の制度を利用するといつ受け取ったかも確認できて望ましいです。

日本郵政株式会社の「電子内容証明(e内容証明)」サービスというものがあります。インターネット上から送ることができます。インターネットを利用して新東京郵便局に送信すると、郵便局が手紙を印刷し、配達してもらえます。

郵便局に行く必要がありません。インターネット上で24時間対応してくれます。また、文字数の制限が緩和されています。従来の約3枚分の文字数が、電子内容証明では1枚分で記載できます。また、差出人に保管用として郵便局から1通送られてきます。

短所もあります。まず、利用者登録が必要です。料金支払いは、クレジットカードか料金後納となります。『電子(e)内容証明サービス』のソフトをパソコンにダウンロードし、インストールする必要もあります。料金は出す書面の枚数によって変わりますので高いとも安いともいえません。しょっちゅう内容証明郵便を利用する商売をしている人以外には便利とは言い難いところがあります。何よりも、電報のような書面が届けられる電子(e)内容証明より赤いハンコの付かれた従来の内容証明郵便の方が、受け取る側にずっと重みを感じさせるのではないでしょうか?
内容証明郵便の効果
 
証拠としての効果
クーリングオフなどでの契約の解除・取消し、債権の放棄、時効の中断 などの場合
法的な効果が発生する意思表示や通知の証拠を残す場合に用います。
確定日付を得る(債権譲渡の通知 などの場合)
債権譲渡の効果を債務者その他の第三者に対して主張するには、対抗要件を備えることが必要になります。債務者以外の第三者に対する対抗要件は、確定日付ある証書によってなされる債務者への通知または債務者の承諾です。この確定日付ある証書が『内容証明郵便』です。
心理的圧力を加える効果
『内容証明郵便』には、法的な強制力はありません。しかし、相手にこちらが本気であることを伝える効果があります。普通の人なら『内容証明郵便』を受け取ればドキッとして真面目に対応してくれるケースが多いものです。
   
内容証明郵便の作り方
  内容証明郵便の作り方が決まっています。※ 用紙は自由です。

1枚520字以内で、1行あたりの文字数・1枚あたりの行数が決まっています。具体的には、以下の通りです。
(縦書きの場合)  
     1行20字以内、1枚26行以内。

(横書きの場合)
     1行20字以内、1枚26行以内。
     1行13字以内、1枚40行以内。
     1行26字以内、1枚20行以内。
    
同文の手紙を3通作成します。
   相手に送付用、差出人控え、郵便局保管用の3通です。
訂正方法が決まっています。

作り方の詳細は「日本郵便ホームページ」に詳しく記載されています。
http://www.post.japanpost.jp/service/fuka_service/syomei/index.html

内容証明郵便の出し方
  内容証明郵便は、全ての郵便局から出せるわけではありません。本局と呼ばれているような大きい郵便局で扱っています。行く前に取り扱っているかどうか確認した方が無難です。
出す書面の同じもの3通、封筒、印鑑、お金 を持って郵便局に行き内容証明郵便の依頼をします。郵便局が書面の内容をチェックし、郵便規則どおりに作成されていて3通が同文であることを確認すれば、郵便局長の証明印を押してくれます。そのうち1通を封筒に入れて発送します。(残りの1通は郵便局が保管、もう1通は差出人が保管)
郵便が相手に届いたことを証明させるために、配達証明と組み合わすことをお勧めします。


効果的な内容証明郵便作成をお手伝いします。お気軽にご相談ください
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