戸籍の調査をし、法律上だれが相続人であるのかを確認します。被相続人の若い頃の戸籍を調べると思いがけない人が現われることがあります。
相続人について少しご説明しましょう。・相続人は被相続人が死亡した時点で生存していることが条件です。
〜胎児も相続人です。ただし、死産の場合相続人にはなりません。
・配偶者は常に相続人です。
〜戸籍上の配偶者のみであり、内縁の妻は相続人になれません。
・子供は第1順位の相続人です。
〜実子・養子ともに相続人。
〜嫡出・非嫡出ともに相続人になる。(非嫡出子の法定相続分は嫡出子の2分の1)
非嫡出子とは、婚姻関係にない男女間に生まれた子供のこと。
(出生時に非嫡出であってもその後両親が婚姻すると嫡出の身分を取得します。このこ とを法律用語で準正といいます)
〜養子に出した子供も相続人です。(ただし、特別養子縁組は除く)
〜被相続人より先に死亡した子供に子供がある場合は、その子供が相続人になります。(代 襲相続)
※子供の子供も先に死亡していた場合は、死亡した子供の子供が相続人となります。代襲者は孫、曾孫、玄孫と続きます。(再代襲相続)
・直系尊属は第2順位の相続人です。
〜第1順位の相続人がいない場合には、直系尊属が相続人となります。
(直系尊属とは、父母、祖父母、さらにその両親・・・)をいう。最も親等の近いもの だけが相続人となる。
・兄弟姉妹は第3順位の相続人です。
〜第1順位、第2順位の相続人が共に存在しない場合は、兄弟姉妹が相続人になります。
〜両親の一方だけが同じ兄弟姉妹の法定相続分は、両親ともに同じ兄弟姉妹の2分の1です。)
〜被相続人より先に死亡した兄弟姉妹に子供がある場合は、その子供が相続人になります。(代襲相続)
※但し、兄弟姉妹の子供も先に死亡していた場合は、死亡した子供に子供がいたとしても相続人とはなりません。(兄弟姉妹に再代襲相続はありません。代襲者は甥、姪までです。)
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