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相続

相続は、誰にとっても避けて通れないことがらです。
人生の証しとして築いてきた財産を、円満に愛する家族に受け継いで欲しいものです。、ですが、近親者間のトラブルになりやすいのが現実です。そこで、当事務所が法律知識を持った専門家としてお手伝い致します。

相続の発生
遺言書はありませんか?
相続人は誰?
法定相続分

相続の発生
  相続は、人の死亡の際に発生します。
相続手続きがまだであっても被相続人死亡の瞬間に相続は成立しています。
遺言書はありませんか?
  あっても、むやみに開封しないでください。公正証書遺言以外の遺言書は家庭裁判所の検認が必要です。遺言書を勝手に開封すると5万円以下の過料に処せられます。
相続人は誰?
 

戸籍の調査をし、法律上だれが相続人であるのかを確認します。被相続人の若い頃の戸籍を調べると思いがけない人が現われることがあります。
相続人について少しご説明しましょう。相続人は被相続人が死亡した時点で生存していることが条件です。
〜胎児も相続人です。ただし、死産の場合相続人にはなりません。


配偶者は常に相続人です。
  〜戸籍上の配偶者のみであり、内縁の妻は相続人になれません。

子供は第1順位の相続人です。
〜実子・養子ともに相続人。
〜嫡出・非嫡出ともに相続人になる。(非嫡出子の法定相続分は嫡出子の2分の1)
 非嫡出子とは、婚姻関係にない男女間に生まれた子供のこと。
 (出生時に非嫡出であってもその後両親が婚姻すると嫡出の身分を取得します。このこ とを法律用語で準正といいます)
〜養子に出した子供も相続人です。(ただし、特別養子縁組は除く)
〜被相続人より先に死亡した子供に子供がある場合は、その子供が相続人になります。(代 襲相続)
※子供の子供も先に死亡していた場合は、死亡した子供の子供が相続人となります。代襲者は孫、曾孫、玄孫と続きます。(再代襲相続)

直系尊属は第2順位の相続人です。
〜第1順位の相続人がいない場合には、直系尊属が相続人となります。
 (直系尊属とは、父母、祖父母、さらにその両親・・・)をいう。最も親等の近いもの だけが相続人となる。

兄弟姉妹は第3順位の相続人です。
〜第1順位、第2順位の相続人が共に存在しない場合は、兄弟姉妹が相続人になります。
〜両親の一方だけが同じ兄弟姉妹の法定相続分は、両親ともに同じ兄弟姉妹の2分の1です。)
〜被相続人より先に死亡した兄弟姉妹に子供がある場合は、その子供が相続人になります。(代襲相続)
※但し、兄弟姉妹の子供も先に死亡していた場合は、死亡した子供に子供がいたとしても相続人とはなりません。(兄弟姉妹に再代襲相続はありません。代襲者は甥、姪までです。)

法定相続分
 

遺言が無ければ被相続人の財産は、法定相続人のものになり、法定相続人が複数の場合、相続人全員の共有物になります。その共有の割合を法定相続分と言います。

配偶者の法定相続分
  配偶者の法定相続分は、他の相続人の被相続人との関係により変わります。
第1順位 (子供)と共有する場合・・・・・2分の1
第2順位 (直系尊属)と共有する場合・・・3分の2
第3順位 (兄弟姉妹)と共有する場合・・・4分の3
第1順位〜第3順位の者がいない場合・・・・100%
子供(第1順位)の法定相続分
  被相続人に配偶者がある場合は2分の1、なければ全てを子供が相続します。
相続人が数人あるときは均等に分け、実子・養子に差はない。
(非嫡出子の法定相続分は嫡出子の2分の1)
直系尊属(第2順位)の法定相続分
  被相続人に配偶者がある場合は3分の1、なければ全てを直系尊属が相続します。
相続人が数人あるときは均等に分けます。(最も親等の近いものだけが相続人となります)
兄弟姉妹(第3順位)の法定相続分
  被相続人に配偶者がある場合は4分の1、なければ全てを兄弟姉妹が相続します。
相続人が数人あるときは均等に分けます。
実の兄弟姉妹・養子縁組による義理の兄弟姉妹に差は有りませんが、父母の一方だけが同じ兄弟姉妹の法定相続分は、両親共に同じの兄弟姉妹の2分の1になります。
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