「会社をつくる」というのは言い換えれば「法人格を取得する」ということです。法人として事業をするメリットが何かを少しみていきましょう。 ・ 信用力 〜個人事業に比べ信用があると言われます。現実として法人以外とは取引をしないというところがあります。 ・ 許認可のときに有利 〜建設業のように経営管理能力や技術を持っている人間が企業にいるかどうかがポイントになる場合があります。個人事業主なら事業主がすべての要件を満たす必要があります。経営管理能力を持つ人は経営者でなければいけません。ですから、通常の従業員ではなれません。法人をつくれば常勤の取締役や理事として加わってもらえれば社長以外の人を加えることが可能となります。 また介護事業の指定を受けようとする事業者は法人でないといけません。 ・ 事業の継承に有利 経営者が死亡したり隠居する場合、個人事業の場合は財産の引き継ぎが困難です。個人名義の財産ですから、相続や贈与の問題を考えないといけません。不動産などは相続登記も必要になります。銀行口座ももちろん大変。人が死ぬと口座は閉鎖されてしまいます。後継者は大変な問題に直面してしまいます。それでは法人はどうでしょう?法人は死にません。代表者の変更手続きをすればいいのです。法人名義にしておくと相続登記や銀行口座閉鎖の悩みはなくなるわけです。
・ 税法上のメリット ある程度儲かるようになってからの話です。個人事業に比べて税率などが有利です。 ・ 有限責任のメリット 倒産になった場合、株式会社なら出資した範囲内で責任を負えばいいですが、個人事業主なら無限責任となり個人資産にも責任が及びます。ただし、金融機関などは社長個人が会社に対して連帯責任を負わせる契約書を用意してきますので、その場合は逃げようがありません。
発起人は言うまでもなく「会社を作ろう」と言い出す人です。定款の作成など設立に向けて手続きを発起人が行います。 発起人の数は一人以上です。発起人は設立する会社の株式を必ず1株以上引き受ける必要があります。 発起人になるのには特に資格はありません。法人であっても問題ありません。未成年者も法定代理人の同意があれば発起人になれます。ただし、定款認証の際に必要な印鑑証明書が15歳未満の人は取ることができませんのでご注意ください。
会社の商号、本店の住所、会社の目的の決定