・ 現在の資産(不動産、預貯金、国債、株など)と誰に相続させる(遺贈する)か。
・ 不動産は地番、家屋番号、預貯金は銀行名・支店名、口座番号などを特定する。
・ 証人二人を決める。
・ 〜知人や親戚に証人を依頼すると、証人から遺言の内容が漏れる可能性がありますので、 人選に注意してください。(行政書士には守秘義務がありますので、遺言書原案作成のお手伝いとともに安心できる証人としてもご活用ください。)
・ 公証役場に作成日時を予約する。その際、費用の概算を計算してもらう。(財産の総額によって異なります。)
・ 公証役場に持参するものを揃える。
遺言者の印鑑証明書・実印、証人の住所、職業、氏名、生年月日を書いたメモ又は住民票 、財産をもらう相続人の戸籍謄本及び住民票。その他の者がもらう場合は住民票、遺産が不動産の場合は、不動産の登記事項証明書あるいは登記簿謄本、固定資産税評価証明書
・ 予約日時に、公証役場に証人二人と共に出向く。遺言者は必要書類と実印、証人二人は免許証などの身分証明書と認印を持参する。(遺言者が病床で動くことが困難な場合は、公証人に出張してきてもらうことも可能。)
・ 公正証書原本への記載内容を確認し、署名、押印する。
・ 受け取った正本と謄本は、※遺言執行者に預けておくとよい。
※遺言執行者
遺言執行者とは、遺言の内容を実現するために選任された相続人の代理人となる人のことをいいます。
□遺言執行者の指定 〜遺言執行者は遺言で指定します。また、遺言で指定の委託をすることもできます。遺言で指定していなかったり、指定後、遺言執行者の死亡等で職務の遂行が不可能となった場合は、家庭裁判所に請求して遺言執行者選任してもらいます。
□遺言執行者の欠格事由 〜未成年者や破産者は遺言執行者にはなれません。一般的には、推定相続人や受遺者、専門家(弁護士や行政書士など)がなることが多いようです。また信託銀行などの法人も遺言執行者になれます。
□遺言執行者の権利義務 〜遺言された範囲の相続財産の管理その他遺言執行に必要な一切の行為をする権利義務を有します。相続人は、相続財産の処分その他遺言執行を妨げる行為をすることができません。
□遺言執行者の地位 〜遺言執行者は相続人の代理人とみなされます。遺産が不動産の場合は、遺言執行者が登記義務者である相続人の代理人となり移転登記の手続きをします。
□遺言執行者の報酬と費用 〜遺言執行者の報酬は遺言で遺言者と遺言執行者間で定めておくことができます。もし定めがなければ、相続開始後、遺言執行者と相続人間で相談するか、家庭裁判所で定めてもらうことになります。
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