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遺言

ご自分に万が一のことがあったときに備えての遺言作成についてもお手伝い致します。 あなたの意志を尊重させることができると同時に、無用な相続人間の争いを避けることができます。

遺言とは 遺言を残すメリット 遺言の方式  公正証書遺言作成のポイント

遺言とは
 
遺言を残す者(遺言者)の意思を尊重して、遺言者の死後に財産や権利に対してその意思を実現させる為の制度です。

満15歳以上になれば遺言することが可能です。(被保佐人や被補助人も可能です。成年被後見人は、医師2人以上の立ち会いの元で正常な判断力回復が確認された場合 に可能です。)

遺言書が複数あった場合は、要件の整った最新のものが有効な遺言書です。
遺言を残すメリット
 
相続争いを防ぎ、自分の思い通りに財産の処分をすることができます。

子供のいない夫婦の場合。夫婦の一方が死亡した場合、残された配偶者と被相続人の兄弟姉妹(被相続人の親が生きていれば親)が相続人となります。兄弟姉妹が4分の1という法定相続分を主張できます。兄弟姉妹に死亡している者がいれば甥や姪が代襲相続人となり相続権があります。遺言を書いておけば、兄弟姉妹は相続権の主張ができません。

法定相続分と異なる割合で相続人に財産を分配したいとき。

愛人に財産をあげたいとき。

面倒を見てくれた相続権のない人に財産をあげたいとき

遺産の処分に関連しない行為にも効力があります。

子の認知
祭祀主宰者の指定
遺言執行者の指定
親不孝者等を相続人から廃除をしたいとき

遺産分割協議が不要

不動産の相続登記の際に「遺産分割協議書」を作成する必要がありません。

遺産としての預貯金を引き出しする際の遺産分割協議が必要なくなります。

遺言の方式
 


大別して『普通方式』と『特別方式』の二つに分かれます。『特別方式』は、普通方式に従った遺言をする余裕がない場合に用いられるのが特別方式です。

『普通方式』についてのみ説明します。

種類
特徴
長所
短所
自筆証書遺言
遺言者が、内容、日付、氏名をペンで書き、押印するもの。 1人でいつでもどこでも簡単に作成できる。
遺言を作成した事実およびその内容も秘密できる。
費用がかからない。
紛失したり、内容を改ざんされる危険性がある。
方式に不備があると無効になる恐れがある。
遺言の執行にあたっては家庭裁判所の検認手続が必要。
公正証書遺言
証人2人以上の立会いが必要。公証人が作成したものを遺言者および証人に読み聞かせ、承認を得たのち、各自これに署名押印する。そして、公証人が署名、押印する。 公証人が作成するので確実である。
原本を公証人が保管する。
検認の手続が不要である。
手続が自筆証書遺言と比べ煩雑。
証人の立会いを要し、遺言内容が証人に明らかになる。
費用や時間を要する。
秘密証書遺言
※あまり利用されていない方法
遺言者が記述した内容を封筒に入れ、公証人と2人の証人の前で封筒の中身は自己の遺言書であることを告げ証明してもらう方法 遺言の存在を明確にし、かつ、内容の秘密が保てる。
公証されているので偽造の危険がない。
署名押印できれば、遺言の本文は代筆やワープロで作成しても良い
手続が若干煩雑である。
公証人が遺言内容を確認できないので、形式不備などによる遺言無効のリスクがある。
自分で保管しなければいけませんので、紛失や未発見になるおそれがある。
遺言の執行にあたっては家庭裁判所の検認手続が必要。

遺言書を作成するなら、「公正証書遺言をお勧めします。
公正証書遺言が安全で安心です。検認の手続も必要がなく、速やかに相続の手続が可能になります。

公正証書遺言作成のポイント
 

現在の資産(不動産、預貯金、国債、株など)と誰に相続させる(遺贈する)か。

不動産は地番、家屋番号、預貯金は銀行名・支店名、口座番号などを特定する。

証人二人を決める。

〜知人や親戚に証人を依頼すると、証人から遺言の内容が漏れる可能性がありますので、   人選に注意してください。(行政書士には守秘義務がありますので、遺言書原案作成のお手伝いとともに安心できる証人としてもご活用ください。)

公証役場に作成日時を予約する。その際、費用の概算を計算してもらう。(財産の総額によって異なります。)

公証役場に持参するものを揃える。

遺言者の印鑑証明書・実印、証人の住所、職業、氏名、生年月日を書いたメモ又は住民票 、財産をもらう相続人の戸籍謄本及び住民票。その他の者がもらう場合は住民票、遺産が不動産の場合は、不動産の登記事項証明書あるいは登記簿謄本、固定資産税評価証明書

予約日時に、公証役場に証人二人と共に出向く。遺言者は必要書類と実印、証人二人は免許証などの身分証明書と認印を持参する。(遺言者が病床で動くことが困難な場合は、公証人に出張してきてもらうことも可能。)

公正証書原本への記載内容を確認し、署名、押印する。

受け取った正本と謄本は、※遺言執行者に預けておくとよい。

遺言執行者

遺言執行者とは、遺言の内容を実現するために選任された相続人の代理人となる人のことをいいます。

遺言執行者の指定 〜遺言執行者は遺言で指定します。また、遺言で指定の委託をすることもできます。遺言で指定していなかったり、指定後、遺言執行者の死亡等で職務の遂行が不可能となった場合は、家庭裁判所に請求して遺言執行者選任してもらいます。

遺言執行者の欠格事由 〜未成年者や破産者は遺言執行者にはなれません。一般的には、推定相続人や受遺者、専門家(弁護士や行政書士など)がなることが多いようです。また信託銀行などの法人も遺言執行者になれます。

遺言執行者の権利義務 〜遺言された範囲の相続財産の管理その他遺言執行に必要な一切の行為をする権利義務を有します。相続人は、相続財産の処分その他遺言執行を妨げる行為をすることができません。

遺言執行者の地位 〜遺言執行者は相続人の代理人とみなされます。遺産が不動産の場合は、遺言執行者が登記義務者である相続人の代理人となり移転登記の手続きをします。

遺言執行者の報酬と費用 〜遺言執行者の報酬は遺言で遺言者と遺言執行者間で定めておくことができます。もし定めがなければ、相続開始後、遺言執行者と相続人間で相談するか、家庭裁判所で定めてもらうことになります。

遺言に関するお悩みがございましたら、お気軽にご相談ください


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