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「経営革新計画」の承認って何ですか?
「創業」「経営革新」「新連携」の取り組みを支援する、「中小企業新事業活動促進法」に基づき、3〜5年の期間で以下のような新たな取り組みをする企業に対し、魅力的な公的支援を行う措置です。

@ 新商品の開発又は生産 A新役務の開発又は提供 B商品の新たな生産又は販売の方式の導入
C役務の新たな提供の方式の導入その他の新たな事業活動

「経営革新計画」が承認されるとこんな公的支援があります。

@中小企業経営革新企業支援資金 A税制面での支援措置 B中小企業信用保険法の特例
C中小企業投資育成株式会社の特例 D新規事業開拓促進出資事業 E小規模企業者等設備導入資金助成法の特例 F研究開発型中小企業に対する特許関係料金減免制度

どんな企業が「経営革新計画」制度を活用できるのですか?
おおよそ、業界他社や近隣地区で導入事例をあまり聞いたことがない取り組みであれば、申請することが可能となります。「特許」や「実用新案」の有無は、要件ではありません。計画期間終了後、経常利益や1人当たりの付加価値額等の伸び率が、一定の規定値を超える必要があります。

〜〜〜 実例 〜〜〜

神戸の靴屋さんの例です。問屋さんからの注文に応じて靴を企画開発している会社ですが、利益率が低く体質改善を図ろうと考えていました。そこで、目をつけたのが"リハビリ靴"。足の不自由な方や高齢者の方が履くための靴は今までもありましたが、オシャレという感覚から程遠いものばかりでした。そこで冠婚葬祭にも履いていける、オシャレ心を満足させる"リハビリ靴"を開発しました。良い靴を開発しただけではなく、既存のルートに頼らない独自の販売方法や顧客との交流方法なども「経営革新計画」に盛り込みました。そしてその計画が承認され、兵庫県の有利な制度融資を活用することができました。

 ※貸付を受ける場合、「経営革新計画」の承認の他に取扱金融機関及び信用保証協会の審査を受けることが必要です。保証協会の利用が必須ですが、「経営革新計画」承認企業になると、今ご利用の融資とは別枠の保証を利用できる可能性があります。

※保証料率も「経営革新計画」承認企業になると、一般の保証料率より低率の保証料率が適用されます。

当事務所がお手伝いします。「経営革新計画」にチャレンジしましょう
コンサルティングの流れ
 

事前相談 ⇒ 基本資料と経営状況の確認 ⇒ 経営状況確認・データ分析 ⇒ 認定へのプランニング・計画書の作成 ⇒ 申請書の作成 ⇒ 申請 ⇒ 必要に応じて書類修正 ⇒ 面接指導 ⇒ 面接 ⇒ 承認 

「経営革新計画」の作成。
・貴社の提言に基づき作成、申請代行いたします。・新規事業及び貴社の内容について、必要書類の提出等に
ご協力願います。・
「審査会」は、貴社代表者様にご出席いただきます。  (兵庫県では、通常毎月2回開催されています)。
「審査会」の約1週間後に、結果通知が届きます。
各支援機関への申し込み
※「経営革新計画」の承認は各公的支援を受ける権利となりますが、実行を保障するものではありません。
※ご融資申し込みの際は、保証協会の利用が必須となり、貴社と金融機関様とのお話し合いが必要となります。
  (融資を目的とされる場合は、事前に金融機関、保証協会に確認しておく必要があります。)

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