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建設業(建設業許可・経営事項審査
建設業許可
経営事項審査
経営事項審査※平成20年度より評価内容が全面改正されました。

〜 公共工事の入札に不可欠

経営事項審査制度とは
国や県、市町村などの公共工事への入札に参加しようとする場合は「経営事項審査」を受ける必要があります。
経営事項審査とは、公共工事への入札参加をしようとする建設業許可業者を対象にした審査です。公共工事を直接請け負おうとする建設業者に受審が義務付けられています。
 また受注にあたっては、発注者と請負契約を締結する日の1年7月前の日の直後の営業年度終了の日以降に経営事項審査を受けていなければなりません。
 このため、常時公共工事を受注しようとする建設業者の方は、毎年経営事項審査を受けることが必要です。
 経営事項審査申請書及び経営状況分析申請書等に虚偽の記載をして提出した者については、建設業法に基く監督処分の対象になります。また、場合によっては懲役・罰金等の刑事罰に処せられるとともに、建設業の許可は取り消しになります。(5年間許可を受けることはできません)
経営事項審査制度の要旨
経営事項審査は次の事項について、数値による評価を行います。
 ア 経営状況(経営状況分析)
 イ 経営規模、技術力その他@以外の客観的事項(経営規模等評価)
「経営状況分析」については国土交通大臣の登録を受けた審査機関が、「経営規模等評価」については各許可行政庁が審査を行います。
厳正な審査を行うため、書面による申請、添付書類、報告・資料の提出請求が法定化されています。
経営状況分析」「経営規模等評価」の結果の数値を用いて算出する「総合評定値」を経営規模等評価の申請先の各許可行政庁に請求することができます。
「経営状況分析」「経営規模等評価」の申請及び「総合評定値」の請求には手数料が必要となります。
審査基準等

経営事項審査(経審)は、建設業許可を取得している業種のうち、公共工事の受注を希望する業種について受審します。
経営事項審査は、企業の経営状況に対する評価である経営状況分析(Y点)と経営規模、技術力、その他客観的事項を評価する経営規模等評価(XZW点)の2つの審査からなります。
経営状況分析(Y点
なおこの項目は、登録を受けた民間審査機関が行います。
  下記の8つの要素を総合して算出されるのが経営状況評点(Y点)です。
純支払利息比率(Y1)
収入に占める実質的な金利負担の割合(低いほど良い)
負債回転期間(Y2)
借入金を始め、支払手形、工事未払金などを含めた期末の負債総額が何ヶ月分の売上高に相当するかをみる(低いほど良い)
総資本売上総利益率(Y3)
調達した資金によって、主に工事現場でどれくらいの利益を残せたかをみる
売上高経常利益率(Y4)
売上高から、現場の経費、販管費、財務活動(利息の受け払い)をも考慮して、どれくらい利益を残せたかをみる
自己資本対固定資本比率(Y5)
固定資産を自己資本で調達しているかをみる
自己資本比率(Y6)
自己資本の充実具合
営業キャッシュ・フロー(絶対額)(Y7)
いくらのキャッシュを1年間で生み出せるのかをみる(1億円単位)
利益剰余金(絶対額)(Y8)
利益の蓄積、すなわち利益の内部留保の絶対規模(1億円単位)
経営規模等評価(XZW点)
  様々な経営事項を一定基準に従い数値化する評価です。評価基準は以下のX1点、X2点、Z点、W点の4つです。
経営規模(X1)
完成工事高(業種別) 完成した工事の受注金額の2年平均または3年平均を点数化したもの。
経営規模(X2)
自己資本額(純資産額) 利払前税引前償却前利益
技術力(Z)

技術職員(業種別) 元請完工高(業種別)

その他審査項目(社会性等)(W)
労働福祉の状況(ア 雇用保険の加入の有無 イ 健康保険及び厚生年金保険の加入の有無 ウ 建退共加入 エ 退職一時金制度もしくは企業年金制度の導入 オ 法定外労災制度への加入)
建設業の営業年数  防災協定の締結の有無 法令遵守の状況  建設業の経理に関する状況(監査の受審状況 公認会計士等の数)  研究開発の状況(対象は会計監査人設置会社のみ)
総合評定値(P点)
  一般的に、経審の評点とはP点のことを指します。総合的に評価した結果を数値化しています。ほとんどの公共団体の競争入札参加資格要件となっています。

次の算式により建設工事の種類ごとに総合評定値を算出します。

総合評定値(P)= 0.25X1 + 0.15X2 + 0.20Y + 0.25Z + 0.15W

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