新規開業貸付 限度額3,500万円タイプ【資格・経験のある方対象】 (開業して6ヶ月未満の者も含みます) 開業に必要な資金の概ね20パーセント以上の自己資金を有している必要があります。かつ次のいずれかに該当する者が対象です。*事業開始後6カ月未満の場合も含まれます
3500万円
新規開業貸付 限度額2,500万円タイプ【資格・経験のない方対象】 事業開始後6カ月未満の者を含む (開業)事業を営んでいない個人で、開業に必要な資金から1,000万円引いた額の半額と開業に必要な資金の20%の額のうち高い方の額以上の自己資金相当額を有し、かつ次のいずれかに該当する方 (1) 個人で1か月以内に県内で事業を開始しようとする具体的な計画を有する方 (2) 新たに会社を設立して2カ月以内に県内で事業を開始しようとする具体的な計画を有する方
(分社)中小企業者である会社が新たに中小企業者である会社を設立し、当該会社が県内で事業を開始する具体的な計画を有する方
開業2500万円 分社1000万円
県内で事業を営む中小企業者で、後継者不在により事業継続が困難となっている方から事業譲渡等により円満に事業を取得する方(社内従業員が、事業を承継する場合を含む)。
(財)ひょうご産業活性化センターが実施する「中小企業支援ネットひょうご」の成長期待企業発掘・育成委員会において成長企業支援事業として支援決定を受けた企業(「ひょうご中小企業技術評価制度」で一定以上の評価を得て支援決定を受けた企業を含む)
県内で事業を営む方で、海外に進出しようとする方(ただし、県内において事業を継続する見通しがない者を除く)
県が実施する「地場産業活性化事業」の認定を受けた方
「中小企業地域資源活用促進法」に基づく「地域産業資源活用事業計画」の認定を受けた方
健康・福祉・シルバー関連産業を営む方
経営円滑化貸付
最近3か月間の売上額が前年同期に比べて3%以上減少している方
最近3か月間の利益率が前年同期に比べて3%以上減少している方等
連鎖倒産防止貸付
県が指定した倒産事業者に対し、50万円以上の債権(貸付金等の営業外の債権を除く)を有するとして商工会議所または商工会の認定を受けた方
中小企業信用保険法第2条第4項第1号の規定に基づき経済産業大臣が指定した倒産事業者に対し、50万円以上の債権を有するとして市町長の認定を受けた方
中小企業信用保険法第2条第4項第2号の規定に基づき経済産業大臣が指定した事業活動の制限により、経営の安定に支障が生じているとして市町長の認定を受けた方