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兵庫県中小企業等融資制度の概要
平成21年4月27日現在

事業を始めるとき、新たなチャレンジをするとき、経営が苦しくなったとき、そのようなときに使える公的融資があります。当事務所では会社設立や許認可申請などの諸手続きのお手伝いとともに、制度融資に精通した金融機関担当者とともに的確なアドバイスをさせていただいています。

 
  知ると知らぬでは大違い。(予算に限りがあるためか大々的に宣伝していません)

 
  金融機関の営業担当でも十分にご存知でないものもあります。

 
  事業計画の策定や提出書類の準備には労力がかかりますが、低金利で長期間の融資が受けられる魅力があります。  
 
兵庫県中小企業等融資制度の仕組み
  県が取扱金融機関に融資原資の一部を預託し、取扱金融機関が県の定める融資条件で中小企業者に融資する制度です。
融資対象者
  原則として県内に事業所を有し、信用保証協会の保証対象業種に属する中小企業者及び組合等
小規模企業者とは、常時使用する従業員の数が20人(商業又はサービス業にあっては5人)以下の法人又は個人となります。
原則として信用保証協会の保証が必要です。(平成19年度より第3者保証人は不要になりました。)
始めるとき

〔開業資金〕
新たに事業を始めるときに支援してくれる制度です。   

新規開業貸付  限度額3,500万円タイプ【資格・経験のある方対象】
(開業して6ヶ月未満の者も含みます)
開業に必要な資金の概ね20パーセント以上の自己資金を有している必要があります。かつ次のいずれかに該当する者が対象です。
*事業開始後6カ月未満の場合も含まれます

同一業種に継続して3年以上勤務した方で、最終の事業所を退職した後1年以内にその技術又は経験を生かし、同一業種で開業しようとする方
法律に基づく資格を有する方で、原則として資格取得後5年以内にその資格により開業しようとする方
特許法、実用新案法、意匠法に基づく出願により登録を受けた方でその技術により開業しようとする方
 (財)ひょうご産業活性化センターが主催するひょうご・神戸チャレンジマーケットで発表した事業を県内で開業しようとする方
資金使途 設備資金・運転資金
融資限度額

3500万円

融資期間(据置期間) 7年(1年)
融資利率 1.75%

新規開業貸付  限度額2,500万円タイプ【資格・経験のない方対象】  
事業開始後6カ月未満の者を含む

(開業)事業を営んでいない個人で、開業に必要な資金から1,000万円引いた額の半額と開業に必要な資金の20%の額のうち高い方の額以上の自己資金相当額を有し、かつ次のいずれかに該当する方
(1) 個人で1か月以内に県内で事業を開始しようとする具体的な計画を有する方
(2) 新たに会社を設立して2カ月以内に県内で事業を開始しようとする具体的な計画を有する方

(分社)中小企業者である会社が新たに中小企業者である会社を設立し、当該会社が県内で事業を開始する具体的な計画を有する方

 
資金使途 設備資金・運転資金
融資限度額

開業2500万円  分社1000万円

融資期間(据置期間) 7年(1年)
融資利率 1.75%
チャレンジするとき

〔新分野進出資金〕

新たな取組みや新たな事業展開をしようとする事業者を支援してくれる融資制度です。 
経営革新貸付 
新商品の開発等により、経営の革新を図るとき等
次のいずれかに該当する中小企業者の経営革新を支援します。
 経営革新計画の承認に関してはこちらをご覧ください⇒経営革新計画策定のご支援
中小企業新事業活動促進法(旧法を含む)に基づく「経営革新計画」の承認を受けた方

県内で事業を営む中小企業者で、後継者不在により事業継続が困難となっている方から事業譲渡等により円満に事業を取得する方(社内従業員が、事業を承継する場合を含む)。

 (財)ひょうご産業活性化センターが実施する「中小企業支援ネットひょうご」の成長期待企業発掘・育成委員会において成長企業支援事業として支援決定を受けた企業(「ひょうご中小企業技術評価制度」で一定以上の評価を得て支援決定を受けた企業を含む)

県内で事業を営む方で、海外に進出しようとする方(ただし、県内において事業を継続する見通しがない者を除く)

  新事業創出貸付 
産学連携・事業連携・第二創業・新分野進出による新製品・新サービス・新技術の開発、並びに急激な高齢化と健康志向の高まりに対応する産業づくりを支援します。
 県が実施する「新産業創出支援事業」「産学連携新産業創出支援事業」等の認定を受けた方

県が実施する「地場産業活性化事業」の認定を受けた方

  「中小企業地域資源活用促進法」に基づく「地域産業資源活用事業計画」の認定を受けた方

 健康・福祉・シルバー関連産業を営む方


※経営革新貸付、新事業創出貸付
資金使途 設備資金・運転資金
融資限度額 10000万円
融資期間(据置期間) 10年(2年)
融資利率 1.55%

苦しいとき

〔経営安定資金〕
経営が苦しくなったときに資金面から支援してくれる融資制度です。代表的なものをいくつかとりあげます。 ※いずれも1年以上同一事業を営む中小企業者及び組合等が対象になります。

経営円滑化貸付

最近3か月間の売上額が前年同期に比べて3%以上減少している方

最近3か月間の利益率が前年同期に比べて3%以上減少している方等

中小企業信用保険法第2条第4項第5号の規定に基づく業種の者が市町長の認定を受けた者
 
資金使途 運転資金
融資限度額 10000万円
融資期間(据置期間) 10年(2年)
融資利率 1.35%

連鎖倒産防止貸付

県が指定した倒産事業者に対し、50万円以上の債権(貸付金等の営業外の債権を除く)を有するとして商工会議所または商工会の認定を受けた方

中小企業信用保険法第2条第4項第1号の規定に基づき経済産業大臣が指定した倒産事業者に対し、50万円以上の債権を有するとして市町長の認定を受けた方

中小企業信用保険法第2条第4項第2号の規定に基づき経済産業大臣が指定した事業活動の制限により、経営の安定に支障が生じているとして市町長の認定を受けた方

 
資金使途 運転資金
融資限度額 5000万円
融資期間(据置期間) 7年(1年)
融資利率 1.35%
金融変化対策貸付
合併や事業譲渡等を行う金融機関と正常な取引があり、資金調達に支障が生じており、その融資取引が確認でき、中長期的に経営の安定が見込める方
破綻金融機関と金融取引があり、資金調達に支障をきたしているとして、中企業信用保険法第2条第4項第6号の規定に基づき市町長の認定を受けた方
資金使途 運転資金
融資限度額 5000万円
融資期間(据置期間) 7年(1年)
融資利率 2.2%
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